損害賠償請求上告、同附帯上告事件

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事件番号
平成8(オ)2358
裁判年月日
平成11年4月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第193号7頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1138

判示事項

民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等の相手方

裁判要旨

民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について,担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等は,担保提供義務者本人を相手方とするものであることを要する。

参照法条

民訴法76条,民訴規則29条,民事調停規則6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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