損害賠償

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事件番号
平成6(オ)535
裁判年月日
平成7年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第174号429頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)775

判示事項

上告審において第一審以来の訴訟代理権の欠缺が認められて訴えが却下された事例

裁判要旨

第一審及び控訴審の訴訟追行並びに上告の堤起が授権を欠く訴訟代理人により行われた場合において、本人が右各訴訟行為のうち上告の提起のみを追認して訴訟代理権の欠缺を理由に控訴審判決の破棄を求めているときは、上告審は、控訴審判決を破棄して第一審判決を取り消した上、訴えを却下すべきである。

参照法条

民訴法54条,民訴法87条,民訴法99条

この裁判例が参照する条文の解説

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