審決取消

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事件番号
平成5(行ツ)180
裁判年月日
平成6年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第172号371頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行ケ)147

判示事項

上告が上訴権の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

特許出願の拒絶査定を是認する審決に対する取消訴訟において、その係属中に特許出願が取り下げられた場合には訴えの利益が失われるのに、特許出願人が、請求棄却の判決の言渡し後に自らこのような状態を現串させた上、訴えの却下を求めて上告することは、上訴権の濫用に当たる。

参照法条

民訴法393条,民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民法1条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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