所有権移転登記手続等

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事件番号
平成2(オ)851
裁判年月日
平成2年12月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号279頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)451

判示事項

第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例

裁判要旨

一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。

参照法条

民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

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