判示事項
第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例
裁判要旨
一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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