役員地位不存在確認

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事件番号
平成2(オ)821
裁判年月日
平成2年10月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号71頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)997

判示事項

宗教法人の代表役員の地位の不存在確認の訴えについて確認の利益が認められないとされた事例

裁判要旨

寺院の住職の選任権又は右住職となる資格を有することを主張するにすぎない者は、右住職が宗教法人の代表役員に就任するものとされている場合であっても、右代表役員の地位の不存在の確認を求める法律上の利益を有しない。

参照法条

民訴法225条,宗教法人法18条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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