判示事項
宗教法人の代表役員の地位の不存在確認の訴えについて確認の利益が認められないとされた事例
裁判要旨
寺院の住職の選任権又は右住職となる資格を有することを主張するにすぎない者は、右住職が宗教法人の代表役員に就任するものとされている場合であっても、右代表役員の地位の不存在の確認を求める法律上の利益を有しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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