離婚等

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事件番号
平成2(オ)1869
裁判年月日
平成3年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号285頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)345

判示事項

判決原本と一致しない正本の送達をもって判決正本の送達ということができるとされた事例

裁判要旨

判決正本に裁判官の氏名の記載が欠けていても、その送達をもって判決正本の送達ということができる。

参照法条

民訴法151条4項,民訴法193条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07