就労義務不存在確認

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事件番号
平成1(オ)694
裁判年月日
平成3年2月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第162号85頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)212

判示事項

いわゆる配転無効確認の訴えが係属している場合に解雇の意思表示がされたときと訴えの利益

裁判要旨

労働者がいわゆる配転無効確認の訴えを提起し遂行している場合に、使用者が右労働者に対し解雇の意思表示をしたとしても、右訴えの利益は、これによって消滅するものではない。

参照法条

民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

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