損害賠償請求事件

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事件番号
平成11(テ)25
裁判年月日
平成12年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第197号697頁
原審
浦和簡易裁判所
原審事件番号
平成11(少エ)1

判示事項

民訴法三八〇条一項と憲法三二条

裁判要旨

民訴法三八〇条一項は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

民訴法380条1項,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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