上告却下決定に対する特別抗告

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事件番号
平成10(ク)646
裁判年月日
平成11年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第192号99頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネオ)308

判示事項

上告の理由が理由の不備をいうが明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときに原裁判所が上告を却下することの可否

裁判要旨

上告の理由が、理由の不備をいうがその実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときでも、原裁判所が同法三一六条一項一号によって上告を却下することはできない。

参照法条

民訴法312条,民訴法316条1項,民訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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