約束手形金請求事件

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事件番号
平成10(オ)2189
裁判年月日
平成11年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第193号411頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)378

判示事項

再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨

抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条

民訴法312条2項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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