債権者代位権に基づく利益金分配請求事件

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事件番号
昭和63(オ)1695
裁判年月日
平成元年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第156号295頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)53

判示事項

補助参加人の上告提起後にされた被参加人の上告の適否

裁判要旨

補助参加人が上告を提起した後に被参加人のした上告は、二重上告として不適法である。

参照法条

民訴法69条,民訴法231条,民訴法378条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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