判示事項
公簿上相隣接する二筆の土地の中間に第三者所有の土地が介在する場合と右二筆の土地の所有名義人間において境界確定を求めることの許否
裁判要旨
公簿上相隣接する二筆の土地の所有名義人間における境界確定を求める訴えにおいて、右両土地の中間に第三者所有の土地が介在しているときは、右訴えは、当事者適格を欠く不適法な訴えとなるものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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