損害賠償

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事件番号
昭和51(オ)1309
裁判年月日
昭和54年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第127号31頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)196

判示事項

旧手形交換所交換規則所定の不渡届に対する消印手続の委任の成立を否定した判断に経験則違背があるとされた事例

裁判要旨

手形の買戻しをした者が不渡届消印手続を依頼するために、当該銀行に備えつけられた所定の用紙に所要事項を記載して担当の係員に提出したときは、右係員においてその受領を拒絶したとか、右依頼に基づき委任契約が成立するためには銀行側の特別の意思表示を必要とすることが明確にされているとか、の特段の事情がない限り、銀行側において依頼を承諾したものとして、不渡手形消印手続に関する委任契約が成立したものと認めるのが相当である。

参照法条

民訴法185条,旧東京手形交換所交換規則21条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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