所得税修正申告書面の真否確認請求

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事件番号
昭和50(オ)121
裁判年月日
昭和50年6月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号95頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)27

判示事項

他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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