債務弁済否認に基く金銭返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(オ)787
裁判年月日
昭和50年7月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号549頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和47(ネ)139

判示事項

準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く)の変更と当事者の合意

裁判要旨

準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く。)の変更は、当事者の合意がある場合でも、顕著な事由の存在が明らかでないかぎり、これを許さなければならないものではない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07