求償債権請求

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事件番号
昭和48(オ)207
裁判年月日
昭和48年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号427頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1658

判示事項

口頭弁論期日の変更を必要とする顕著な事由の存在が明らかでないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民訴法152条5項,民訴規則13条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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