裁判官除斥の申立

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事件番号
昭和47(マ)16
裁判年月日
昭和47年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第105号557頁
原審事件番号
昭和46(ラク)137

判示事項

民訴法三五条六号にいう「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」の意義

裁判要旨

民訴法三五条六号にいう「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件について下級審のした裁判をいうものである。

参照法条

民訴法35条6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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