家屋明渡等請求

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事件番号
昭和47(オ)769
裁判年月日
昭和48年2月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号169頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)169

判示事項

民事調停における法定代理権証明の方法

裁判要旨

未成年者の法定代理人が未成年者を代理して民事調停行為をなす場合には、民事訴訟法五二条〈共同訴訟参加〉を準用して、その法定代理権は書面によつて証明すべきものと解するのが相当であるが、過去の民事調停行為についての法定代理権の存否は、書面のみに限らず、他の証拠方法をもつて証明することができるものと解すべきである。

参照法条

民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法52条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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