損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)642
裁判年月日
昭和48年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号529頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)516

判示事項

換地処分取消請求棄却の確定判決の既判力と右換地処分の違法を理由とする国家賠償請求

裁判要旨

換地処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において原告の主張する違法と、当該原告がすでに請求棄却の確定判決を受けた右換地処分取消請求訴訟で主張した違法とが、その内容において異なるものでないときは、右確定判決の既判力は、右国家賠償の請求に及ぶ。

参照法条

民訴法199条,行政事件訴訟法3条,国家賠償法1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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