売買契約不存在確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)393
裁判年月日
昭和49年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第111号75頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1830

判示事項

土地所有権に基づく所有権移転登記手続を求める訴の係属中、相手方が同一土地について提起した所有権確認及び所有権移転登記手続請求権不存在確認の訴と重複起訴の成否

裁判要旨

土地所有権に基づき甲から乙に対する所有権移転登記手続を求める訴が係層中、乙が甲を相手方として、同一土地につき、自己の所有権確認の訴を提起することは重複起訴の禁止にふれないが、甲が右所有権移転登記手続請求権を有しないことの確認を求める訴を提起することは重複起訴の禁止にふれる。

参照法条

民訴法225条,民訴法231条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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