土地所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和47(オ)1103
裁判年月日
昭和48年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号621頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)679

判示事項

当事者双方不出頭の場合に本人尋問の採用を取消す決定の告知方法

裁判要旨

適法な呼出を受けながら当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合に、本人尋問の採用を取消す決定が言渡されたときは、右決定の告知は、当事者双方に対してその効力を生ずる。

参照法条

民訴法190条2項,民訴法207条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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