損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)1089
裁判年月日
昭和48年4月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第109号225頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)678

判示事項

転補後に署名捺印された単独判決と判決手続の適法性

裁判要旨

一人の裁判官により審理されていた事件の判決原本の署名捺印が当該裁判官転補後に行なわれたときは、その判決手続は違法となる。

参照法条

裁判所法47条,民訴法191条3項,民訴法387条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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