家屋明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)947
裁判年月日
昭和47年3月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号315頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)565

判示事項

適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合の延期期日の指定と呼出の要否

裁判要旨

適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合において、同期日に判決の言渡を延期し、さらに言渡期日を指定したときは新期日の呼出状を当事者に送達することなく、右新期日に判決を言渡しても違法ではない。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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