判示事項
適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合の延期期日の指定と呼出の要否
裁判要旨
適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合において、同期日に判決の言渡を延期し、さらに言渡期日を指定したときは新期日の呼出状を当事者に送達することなく、右新期日に判決を言渡しても違法ではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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