建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)873
裁判年月日
昭和47年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)54

判示事項

補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨

被参加人が上告を提起した場合に、補助参加人が上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間内に限られる。

参照法条

民訴法69条,民訴法398条,民訴規則50条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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