請求異議等請求

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事件番号
昭和46(オ)47
裁判年月日
昭和46年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第104号607頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1440

判示事項

和解調書に記載されなかつた債権債務と裁判上の和解の解釈

裁判要旨

裁判上の和解の内容および効力については、原則として和解調書に記載されたところからこれを判断すべきであり、和解調書に記載されなかつた債権債務を和解条項中の債務と関連させて、その効力を論ずることは許されない。

参照法条

民訴法203条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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