委託販売代金等請求

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事件番号
昭和46(オ)234
裁判年月日
昭和46年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号91頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)751

判示事項

民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

控訴審における第一回口頭弁論期日(昭和四五年一二月一四日)の変更申請の理由が「昭和四五年一二月一三日控訴人より委任を受け右期日に差支えがある。」というのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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