判示事項
民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
控訴審における第一回口頭弁論期日(昭和四五年一二月一四日)の変更申請の理由が「昭和四五年一二月一三日控訴人より委任を受け右期日に差支えがある。」というのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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