建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)607
裁判年月日
昭和46年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号749頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1663

判示事項

判決理由中において証人の証言の採否が明らかにされていない違法が判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないとされた事例

裁判要旨

反証として取調べがなされた証人の証言が争点の判断に影響を及ぼさないものである場合には、判決の理由中において右証言の採否が明らかにされていなくても、右の瑕疵は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らない。

参照法条

民訴法191条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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