家屋明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)1142
裁判年月日
昭和47年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号413頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)616

判示事項

建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか

裁判要旨

建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。

参照法条

民訴法298条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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