約束手形金請求

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事件番号
昭和44(オ)997
裁判年月日
昭和44年12月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号705頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1127

判示事項

唯一の証拠方法を取調べなくても違法でないとされた事例

裁判要旨

原審が、上告人(被告)の証人申請を採用したうえ、前後四回にわたつて同人に対して呼出状を送付し、その間同人が正当な事由なく出頭しないことを理由として過料三、〇〇〇円に処する旨の決定をもしているにかかわらず、同人が出頭しなかつたため、ついに右採用決定を取り消して審理を終結したものであるときは、かりに右証人が上告人の申し出た唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることなく審理を終結した原審の手続には、何らの違法もない。

参照法条

民訴法259条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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