建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)912
裁判年月日
昭和46年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号427頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)418

判示事項

攻撃防禦方法の提出が遅れたことに故意または重大な過失がないとしてその提出を許容した原審の措置を適法とした事例

裁判要旨

建物買取請求権およびその代金との引換給付を求める者の抗弁を第一審の最終口頭弁論期日および原審の第一回口頭弁論期日にいたつてはじめて提出した場合においても、当時賃貸人たる原告と訴外甲との間に別訴で係争土地の所有権の帰属が争われており、右抗弁を提出した被告らが甲から本件土地を賃借した旨主張して争つていた事情があるときは、被告らが右時機に右抗弁を提出したことに故意または重大な過失があるとはいえず、その提出を許容した原審の措置に違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法139条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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