農地買収に対する訴願裁決取消請求

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事件番号
昭和30(オ)601
裁判年月日
昭和31年6月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第10巻6号656頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

農地買収計画に関する訴願裁決の取消を求める請求を買収処分無効確認請求に変更し、さらに買収処分取消請求に変更した場合の買収処分の取消を求める訴の出訴期間。

裁判要旨

農地買収計画の違法を理由に、これを是認した訴願裁決の取消を求める訴訟の係属中、買収令書の交付があり、請求を買収処分の無効確認請求に変更しさらに買収処分取消請求に変更した場合は、その請求変更が買収処分に対する出訴期間経過後であつても、右請求中買収の実体的違法を攻撃する部分に限り、その訴は出訴期間内に提起されたものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法9条,自作農創設特別措置法47条の2,民訴法232条,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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