貸金請求

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事件番号
昭和29(オ)889
裁判年月日
昭和30年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
民集 第9巻3号273頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

上告理由の記載が、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式によらないことを理由として上告を却下した事例

裁判要旨

上告理由書に、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式により上告理由を記載していないときは、上告は不適法として却下を免れない。

参照法条

民訴法399条ノ3,民訴法399条1項2号,民事上告事件等訴訟手続規則3条,民事上告事件等訴訟手続規則4条,民事上告事件等訴訟手続規則5条,民事上告事件等訴訟手続規則6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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