所有権確認並に引渡請求

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事件番号
昭和29(オ)858
裁判年月日
昭和31年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻4号367頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力

裁判要旨

下級審に差し出された訴訟書類の正本に貼用された印紙に不足があつた場合に、これを上級審において追貼すれば、その瑕疵は補正されその書類は始めに遡つて有効となるものと解すべきである。

参照法条

民訴法228条,民事訴訟用印紙法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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