建物売渡代金残額請求

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事件番号
昭和29(オ)285
裁判年月日
昭和31年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻4号388頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 当事者の一方だけが出頭した場合における民訴第一八七条第二項の手続
二 当事者の一方だけが出頭した場合における民訴第一八七条第二項の手続と調書の記載

裁判要旨

一 民訴第一八七条第二項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。
二 裁判官の更迭があつた場合、口頭弁論調書に、当事者の一方だけが出頭し「前回までの口頭弁論調書にもとづいて従前の口頭弁論の結果を陳述」したとの記載があるときは、出頭当事者において双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述したものと解すべきである。

参照法条

民訴法187条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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