認知請求

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事件番号
昭和28(オ)801
裁判年月日
昭和30年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻3号395頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

調停関与と除斥原因

裁判要旨

調停に関与した裁判官は、その後の訴訟事件の判決に関与することを妨げない。

参照法条

民訴法35条6号,民訴法395条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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