家屋収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和28(オ)759
裁判年月日
昭和30年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第9巻4号439頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 控訴審において初めて提出した攻撃防禦の方法と民訴第一三九条の適用
二 借地法第一〇条による建物買取請求権行使の効果

裁判要旨

一 控訴審において初めて提出した攻撃防禦の方法が、民訴第一三九条にいわゆる時機に後れたるや否やは、第一審以来の訴訟手続の経過を通観してこれを判断すべく、時機に後れた攻撃防禦の方法であつても、当事者に故意または重大な過失が存し、かつ訴訟の完結を遅延せしめたる場合でなければ、同条によりこれを却下し得ないものと解すべきである。
二 借地法第一〇条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解すべきである。

参照法条

民訴法139条,借地法10条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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