判示事項
本案の裁判に対する上訴と共になされた訴訟費用の裁判に対する不服申立の適否
裁判要旨
本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対し不服が申立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。
参照法条
民訴法361条,民訴法384条(396条),民訴法384条(414条)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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