判示事項
一 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
二 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益
裁判要旨
一 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
参照法条
民訴法225条,旧国籍法20条ノ2,旧国籍法26条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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