国籍関係確認請求

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事件番号
昭和25(オ)318
裁判年月日
昭和32年7月20日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻7号1314頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
二 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益

裁判要旨

一 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。

参照法条

民訴法225条,旧国籍法20条ノ2,旧国籍法26条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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