物品引渡等請求

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事件番号
昭和25(オ)181
裁判年月日
昭和27年12月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻11号1117頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

伝聞証言の証拠能力

裁判要旨

民訴第二九四条が証人尋問につき一種の交互尋問制をとつているからといつて、そのためいわゆる伝聞証言の証拠能力が当然制限されると解すべきではなく、右証言の採否は、裁判官の自由な心証による判断に委されているものと解すべきである。

参照法条

民訴法294条,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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