損害賠償請求権存在確認請求

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事件番号
昭和25(オ)159
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻12号1282頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

訴訟物が金銭債権である訴と一定金額の表示の要否

裁判要旨

訴訟物が金銭債権である訴においては、それが給付の訴たると確認の訴たるとを問わず、請求趣旨には、訴訟物たる債権の一定金額を表示することを要する。

参照法条

民訴法224条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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