判示事項
調停成立当時その調書に記載されない(家屋明渡に関する)合意が成立したことを理由とする家屋明渡請求の許否
裁判要旨
借地借家調停調書に単に家屋を「昭和二三年九月一〇日まで賃貸する」と記載されただけであつても、右調停期日に当事者間において、右家屋を右約定の日かぎり明け渡す旨の合意が成立した以上、賃貸人はこれを理由として家屋明渡の請求をすることができる。
参照法条
民訴法203条,民訴法199条,民法604条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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