家屋明渡請求

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事件番号
昭和24(オ)299
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻12号1271頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

調停成立当時その調書に記載されない(家屋明渡に関する)合意が成立したことを理由とする家屋明渡請求の許否

裁判要旨

借地借家調停調書に単に家屋を「昭和二三年九月一〇日まで賃貸する」と記載されただけであつても、右調停期日に当事者間において、右家屋を右約定の日かぎり明け渡す旨の合意が成立した以上、賃貸人はこれを理由として家屋明渡の請求をすることができる。

参照法条

民訴法203条,民訴法199条,民法604条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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