判示事項
国民年金法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合における訴訟承継の成否
裁判要旨
国民年金法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合には、右訴訟は当然に終了し、同法一九条一項所定の者がこれを承継するものではない。
国民年金法(昭和六〇年法律筆一四号による改正前のもの) 一九条
参照法条
国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。昭和61年厚生省令第17号による改正前のもの)25条,民訴法208条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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