損害賠償請求

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事件番号
昭和51(オ)952
裁判年月日
昭和52年3月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻2号289頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)265

判示事項

民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害の意義

裁判要旨

民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、仮執行と相当因果関係にある財産上及び精神上のすべての損害をいう。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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