売買代金請求

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事件番号
昭和26(オ)847
裁判年月日
昭和28年7月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻7号851頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

適法な期日指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する期日指定の効力

裁判要旨

適法な期日指定を受けた訴訟代理人が辞任するも、その訴訟代理人に対する期日の指定は本人に対しても効力を生ずる。

参照法条

民訴法81条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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