判示事項
除斥原因としての「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」の意義
裁判要旨
民訴第三五条第六号にいわゆる「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」とは、前審の裁判の評決に加わつたときの意であつて、裁判官は、たとえ前審において口頭弁論を指揮し証拠調をした事実があつても、該事件の上訴審において職務の執行から除斥されない。
参照法条
民訴法35条,民訴法395条1項2号,刑訴法20条7号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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