売掛代金請求

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事件番号
昭和26(オ)759
裁判年月日
昭和28年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻6号783頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

除斥原因としての「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」の意義

裁判要旨

民訴第三五条第六号にいわゆる「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」とは、前審の裁判の評決に加わつたときの意であつて、裁判官は、たとえ前審において口頭弁論を指揮し証拠調をした事実があつても、該事件の上訴審において職務の執行から除斥されない。

参照法条

民訴法35条,民訴法395条1項2号,刑訴法20条7号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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