損害賠償請求

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事件番号
昭和26(オ)462
裁判年月日
昭和29年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻3号637頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

民訴第一九八条第二項の損害賠償を別訴により請求することの適否

裁判要旨

民訴第一九八条第二項の損害賠償は別訴で請求することを妨げない。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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