仮処分決定取消請求

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事件番号
昭和25(オ)38
裁判年月日
昭和26年6月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
民集 第5巻7号396頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

上告理由として他事件についての上告理由書の記載を引用することの適否

裁判要旨

上告理由は、上告理由書自体に記載すべきであつて、他事件についての上告理由書の記載を引用することは許されない。

参照法条

民訴法389条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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