判示事項
一 訴訟記録焼失の場合と上告理由の具体的主張の要否
二 民訴第三九四条の合憲性
裁判要旨
一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。
二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
参照法条
民訴法394条,民訴法398条,民訴法402条,憲法32条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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