弁済金返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和24(オ)51
裁判年月日
昭和25年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第4巻11号603頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

管轄権を有しない上訴裁判所に上訴状が提出された場合の処置

裁判要旨

管轄権を有しない上訴裁判所に上訴状が提出されたときは、これを管轄上訴裁判所に移送すべきである。

参照法条

民訴法30条,民訴法367条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07