判示事項
判決原本に言渡前他へ転補された裁判官の署名捺印がある場合と民訴第一九一条第三項
裁判要旨
最終口頭弁論に関与した裁判官が、判決言渡期日前他へ転補された場合において、判決原本に同裁判官の署名捺印があるときは、右原本は反証がない限り、右裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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