家屋明渡請求

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事件番号
昭和24(オ)154
裁判年月日
昭和25年12月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻12号651頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決原本に言渡前他へ転補された裁判官の署名捺印がある場合と民訴第一九一条第三項

裁判要旨

最終口頭弁論に関与した裁判官が、判決言渡期日前他へ転補された場合において、判決原本に同裁判官の署名捺印があるときは、右原本は反証がない限り、右裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当である。

参照法条

民訴法191条3項,民訴法387条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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